連絡が取れなくなった従業員への対応


従業員が突然出社しなくなり、電話をかけても無視され、連絡もとれなくなってしまった・・・。
最近、このような形で会社からいなくなるという事態が増えています。
会社としては、このような社員についてどのように退職処理をすればよいのでしょうか?

「そんなの解雇にすればよいだろう!」
そのように考えられる経営者さんは非常に多いです。
ところが実際はそう簡単にはいきません。

解雇にするためには、解雇事由が必要となりますし、
場合によっては解雇予告が必要になるなど、その手続きは意外と大変です。
また、連絡が取れなくなった理由によっては、解雇事由がない場合もあり、そのような場合は不当解雇として争われるリスクすらあります。

まず、このようなリスクを避けるためには、雇用に関する制度を確立しておく必要があります。
具体的には、「就業規則」の整備です。
就業規則のひな型はこちら(厚生労働省ホームページ)から取得することが可能です。
(※就業規則の整備はいわば労務管理における基幹戦略となりますが、ひな型通りに作っても最低限の内容にしかなりません。細かい労務管理の基幹戦略については別の機会に書きたいと思います。)

この就業規則の中に、「退職事由」という項目があります。
ここを「適切に」整備することで、無断で会社を休み、来なくなった社員について適法に退職処理をすることができるようになります。
退職トラブルのリスクや負担軽減のためには、就業規則の作成・整備は必要不可欠と言えます。
当事務所でも、就業規則の作成・整備については承ることができますので、お気軽にご相談ください。