遺産相続・遺言


 

遺産相続・遺言・遺産分割

近時、高齢化がすすんでおり、それは古賀市・福津市・宗像市・岡垣町などの福岡市、北九州市都市部近郊の街でも起きております。

相続は、いったん紛争に発展すると兄弟姉妹がバラバラになってしまい、家族の絆が壊れてしまい、修復が不可能なものとなってしまいます。また、相続争いとなると、相続税に対する備えも十分に行うことができません。

IK法律事務所では、できる限り遺産相続での紛争を予防したいという想いで、相続に関するご相談を受けております。そして、相続が発生する前の相続対策こそが、家族の絆を守り、相続税の対策を行うことで一家の財を守ることのできる方法です。

お身体が悪く外出ができない、入院していて外出ができないような場合にも当事務所の弁護士が無料で出張いたしますので、お気軽にご相談ください。

※相続に関する解決事例はこちら

 

「相続」 を 「争族」にしないために…

親族が亡くなった際に、遺産の相続手続きをどのように行えばよいかお悩みになっていませんか?

IK法律事務所では、遺産の相続手続きについて、遺産の調査から相続人の調査、遺産分割協議書の作成・遺産整理業務まで、争族を避けてスムーズな相続手続きを行うために、総合的なお手伝いをいたします。

  
 

IK法律事務所に相談するメリット

  

メリット1: 相続トラブルを最も良い形で、未然に防ぐことができる

IK法律事務所では多くの相続トラブルを解決しており、相続に関してどこをフォローしておけば紛争にならないのかについて多くのノウハウがあります。

また、税理士・ファイナンシャルプランナーなど相続を得意とする専門家ネットワークを構築しており、相続のトラブル防止のみならず、相続税への備えや老後の生活シミュレーションなども行えます。紛争を予防し、子孫へ財を受け継がせるために最も良い方法をご提案いたします。
 

 

メリット2: 他の相続人との直接の話し合いを避けることができる

相続財産の配分については家族で直接言い分を主張すると、ともすれば感情的になってしまい話が破綻するばかりか人間関係も壊れてしまいます。

当事務所に依頼することで、相手方当事者と直接話をするこことを避け、法的な見解を前提とした協議を冷静に行うことができます。
 

 

メリット3: 専門的な調査と協議・紛争対応により、納得のできる解決を得られる

相続では、同居していた親族が相続財産を隠したり、勝手に預貯金を引き下したりすることは少なくありません。IK法律事務所では、相手方が開示してくれない相続財産について専門的な調査を行い、隠している財産を把握することができます。

また、相手方と協議を行い、協議が整わない場合は調停・審判等の法的手続きへ移行しますが、その際にもすべて弁護士にお任せいただくことができます。

 

  

遺産相続・遺言に関するサービス内容

 

遺言書の作成

近年、相続問題のトラブルは急激に増加しております。この問題、トラブルを避け、家族の絆を守る方法として最も有効なものが「遺言書」です。

遺産について話し合いをすると、多かれ少なかれ誰が何を相続するのか、どの割合で相続するのかについて、すれ違いが生じます。あなたの死後、相続を円満に行えるように、あなたの「想い」を遺言書として形に残しましょう。

IK法律事務所では、公正証書による遺言書の作成をお勧めしております。公正証書は、公証役場での面談を経るという厳格な手続きにより作成されるため、非常に高い信用性があり、証拠としての価値も非常に高いものです。また、公証役場でも保管されるため、紛失の危険がありません。

さらに公正証書による遺言書があれば、ご遺族は遺産分割協議の必要がなく、預貯金の引き出し・解約・名義変更や、不動産の名義変更を容易に行うことができます。公正証書による遺言は、ご家族に不要な争いを防ぐのみならず、煩雑な手続きからも解放できます。

遺言書の作成のご相談については、ご相談者様のご自宅・福祉施設・病院等までお伺いいたします。(出張費はいただいておりません。)

 

遺産の調査・相続人の調査

相続が生じた場合にまず行わなければならないのが、故人の遺産の調査と相続人の調査・確定です。思いもよらない相続人がいることもありますし、遺産を故人と同居していたご親族が隠してしまうことも珍しいことではありません。

適正で公平な相続手続きを行うためには、まずはしっかりと遺産の調査を行うことが必要です。IK法律事務所は、徹底した遺産調査により、きちんと遺産の把握を行っております。

 

遺産分割協議・遺産整理

相続財産・相続人が確定された場合、次に行わなければならないのが、誰がどの財産を相続するのかを決める「遺産分割協議」です。協議が整った場合、「遺産分割協議書」を作成し、相続人各自で保管することになります。

遺産分割協議書の内容に従って、それぞれ(または代表相続人が)遺産の名義変更・解約等を行い、預貯金や不動産を分配することになります。

 

遺産分割の調停・審判

遺産分割の協議が整わない場合、裁判所に対して、遺産分割の調停・審判を申し立てる必要があります。

この時、特別受益の主張や寄与分の申し立ても併せて行うことが多く、これらの主張の中で相続人同士のの罵り合いに発展することも少なくありません。

 

相続財産の運用に関するご相談

相続により多額の財産を取得した場合、とりあえず貯金をされる方が多いのですが、当事務所ではファイナンシャルプランナーによる資産運用のアドバイスも行っております。

受け継いだ資産をいつ・どのタイミングで使うのが効果的なのか、使うまでどのような形で運用するのが効率的かというアドバイスを合わせて行っております。