Q.離婚の際にどのようなことを決めなければならないのですか?

Q.離婚の際にどのようなことを決めなければならないのですか?
A.
離婚を協議する際には、大きく分けて
①子どもの親権と面会交流
②養育費
③財産分与
④慰謝料
を検討しなければなりません。

①、②、③、④の内容が決定したら、できれば「公正証書による離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。特に、養育費については10年以上に渡って受け取ることになり、多額になる可能性もありますので、養育費の支払いを確保するためには必須といえます。
公正証書による離婚協議書を作成している場合、特に裁判を行うことなく強制執行をすることが可能になりますので、その後の費用と時間を大幅に節約することができます。
当事務所では、調停や裁判による請求の他に、公正証書や通常の離婚協議書の作成に関するご相談もお受けいたします。
ご夫婦で離婚を検討している場合、中立な立場でのアドバイスもいたしますので、ご夫婦一緒にお越し頂くことも可能です。
なお、夫婦関のコミュニケーション改善等を図りたいとのご相談は専門のカウンセラー(臨床心理士)によるご対応も可能です。



◆初回ご相談30分無料

【IK法律事務所】
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