Q.相続トラブルを防ぐには遺言書を作れば大丈夫なのですか?

「相続トラブルを防ぐには、遺言書の作成が効果的です。」とよく言われています。
確かに、きちんと作成された遺言書があればある程度のトラブルの防止には効果があります。ただし、この「きちんと作成された」というのが難しいところです。

遺言書それ自体は、全文と日付、氏名を自書して(ワープロ打ちはNGです。)、押印をすれば有効になります。

しかし、例えば「みんなで平等にわけてください」のような内容の場合、故人はどのような資産を持っているのかすら分かりません。
そうすると、相続人の間で
「1000万円の預金があるはずだ。」
「いや、自分は5000万円はあると聞いている。」
などと不毛な争いが始まります。
相続財産を把握する手がかりが何もなく、相続人の間で疑心暗鬼の状態となります。
そうなると穏便な遺産分割協議はできません。

また、福岡や北九州のような都市部で、流動性の高いマンション等が資産としてあれば別ですが、不動産と現金では多くの人が現金を希望します。
(ともすれば田舎の不動産は押し付け合いにすらなりかねません。)

遺言書を相続トラブルに際して効果的に使うためには、次の5つが重要なポイントとなります。
①相続財産をきちんと明示すること
②誰がどの財産を相続するのかを指示すること
③遺言書を作成したことを相続人に知らせておくこと
④きちんと遺言執行者を決めておくこと
⑤できれば遺言書の保管を弁護士等の専門家に依頼すること

上記のポイントに気を付ければ、ご自身でも遺言書の作成は可能ですが、
各ご家庭に応じて様々な遺産トラブル防止の方法があります。
IK法律事務所では、各ご家庭の事情に応じて遺産トラブルを防止できる遺言書の作成をお手伝いいたします。
また、併せて相続税に対する準備のお手伝いをいたします。
遺言書、相続の準備でお困りの方は、お気軽にお電話ください。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてはこちらをご参照ください。



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