Q.保険会社から提示された「保険金支払い額」は、弁護士に依頼すると変わりますか?


  
A.免責証書(示談書)にサインする前であれば、変わる可能性が高いです。

交通事故に遭った場合、相手方の保険会社が提示する金額のほとんどは、業界用語でいう「自賠責基準」と言われる基準で提示されます。

例えば慰謝料ですが、自賠責基準では通院1日につき4,200円という計算となっております。慰謝料の算定式は少し複雑なのですが、1カ月のうち、実通院日数×2と30日の大きい数字のどちらかに4,200円を乗じた金額が慰謝料となります。

同じように休業損害についても1日5,700円という基準があります。この自賠責基準は、国が法律で定めた最低限度の基準になります。

 

当事務所では、「裁判基準」と言われる基準で、慰謝料や休業損害も算定しております。この基準での計算は、上の計算よりもさらに複雑なのですが、自賠責よりもはるかに高い金額になります。

さらに、示談時にまだ痛みが残っている場合などは、「後遺障害」に認定される可能性があります。この後遺障害の認定申請は、基本的には被害者側から行う必要があります。(手足の欠損や失明などの明らかな場合を除いて、相手方保険会社から認定申請をしてくれることはほとんどありません。)

後遺障害として認定された場合、慰謝料の金額は大幅に上がりますし、障害の内容・程度に応じて逸失利益も認められます。
(※後遺障害の認定申請に関しては、また別の項目にて説明いたします。)

保険会社から保険金支払いの提示が来た場合、免責証書(示談書)が同封されていますが、免責証書に署名・押印をして返送する前に、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。当事務所では、交通事故に関するご相談および適正な保険金額の算定を無料で行っております。

 

弁護士費用特約について
 

ご自身、またはご家族の自動車保険で「弁護士費用特約」を付けられている方は、当事務所への報酬300万円までは弁護士費用特約から支払われます。

この特約により死亡や失明、高次脳機能障害といった重篤な事故以外のほとんどの交通事故については、ご相談者様の経済的なご負担なくご依頼・ご相談を受けることができます。 軽微な事故であってもお気軽にお問い合わせください。

 

IK法律事務所へのご相談について
 

弁護士費用特約への加入がない場合でも、初回のご相談は無料です。また、保険金額の算定も無料でご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

事故によって入院をした場合なども、福岡市内・古賀市・宗像市・北九州市・久留米市など、福岡県全域に加え、熊本県北部・佐賀県など近郊地域には、出張相談に応じることもできます。

 

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