Q.「破産」をすると将来、様々な制約を受けると聞きました。本当でしょうか?

Q.「破産」をすると将来、様々な制約を受けると聞きました。本当でしょうか?
A.
 結論から言うと、7年間ほど融資を受けたりやクレジットカードを作りにくくなること以外はほとんど制約を受けることはありません。(7年程度は信用情報機関で情報を保有されてしまいます。俗にいう「ブラックリスト」です。7年程度が経過すれば消去されます。)

 ただし、重要な制約として、7年以内に新たに借金をして再度破産をしようとしても、借金は免責(借金がゼロになること)されなくなります。また、一般的な職業の場合、基本的に制約はありませんが、一定の職業(弁護士等の士業、保険外交員、宅地建物取引主任者、警備員など)については、免責許可決定が出るまで(同時廃止の場合、破産申立てを行ってから3~4ヶ月程度)業務を行うことはできなくなります。

 よくある勘違いですが、選挙権などに影響もありませんし、住民票や戸籍に記載されることもありません。



◆借金に関するご相談は無料です。

【IK法律事務所】
福岡市東区千早4-15-12-1007(千早駅徒歩2分)