Q.ギャンブルが原因で多額の借金を作ってしまいました。破産できますか?
A.
ギャンブルが原因で借金ができた場合、原則としてギャンブルに関する借金については「非免責」すなわち破産手続きによっても借金をなくすことはできません。(破産法25条1項)
しかし、実際には、ギャンブルでできた借金であっても少額である場合は免責を受けることは可能であることが多いです。また、ギャンブルによってできた借金であっても、事情をきちんと説明し、反省していることを示せば、例外的に免責を受けられる場合があります。これを「裁量免責」といいます。(破産法252条2項)
実務的には、ギャンブルや浪費で破産した場合であっても、裁量免責が認められるケースは少なくありません(もちろん情状酌量に値するような事情が必要です。)
また、借金の中でギャンブルが主な原因であって、どうしても免責が認められる可能性が低い場合であっても、「個人再生手続き」等他の手続きを採ることによって債務を圧縮することができます。
借金をする原因は1つではなく複合的な理由による場合がほとんどですので、ギャンブルによる借金が原因だと思っている方であっても、相談いただく価値はあります。
ギャンブルによる借金であっても一度ご相談ください。
◆借金・過払い金に関するご相談は無料
【IK法律事務所】
福岡市東区千早4-15-12-1007(千早駅徒歩2分)