Q.納車間もない車に追突されました。事故車扱いで評価が下がると思うのですが、この損害は請求できますか?


  

A.弁護士を通して交渉・裁判をすれば、請求できる可能性が高いです。

事故に遭って修復歴が残るために評価が下がることを「評価損(格落ち損)」といいます。古い判例では、評価損について、修理費用の30%程度を認めたものもあります。評価損は高級車ほど認められやすい傾向にあります。

たとえば、登録2年半、走行約36,000kmのメルセデスベンツ560SELがリア追突されたケースにおいては、修理費用の約36%に該当する97万円が評価損として認められています。(東京地判H7.2.21)

また、カローラ等の普通乗用車や軽自動車の場合であっても、①新車登録から3年以内であり、②修理費用がその自動車の価格の10%以上であるようなケースでは評価損は認められやすいです。当事務所が解決した案件においては、評価損は15%~25%程度認められております。

 

ただし、多くの保険会社は、被害者自身における交渉段階で評価損を認めません。保険会社によっては弁護士であっても交渉段階では評価損を認めず、裁判を起こさなければならない場合もあります。これは評価損は概ね10万円~20万円程度となるケースが多いため、弁護士に依頼すると費用倒れになることが多いからです。確かに、通常であれば上記の金額の場合、ご依頼をいただいても費用倒れになることが多いのですが、自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯している場合は、評価損の部分についてもこの特約をお使いいただけるため、費用倒れの心配は不要になります。


 

弁護士費用特約について

 

ご自身、またはご家族の自動車保険で「弁護士費用特約」を付けられている方は、当事務所への報酬300万円までは弁護士費用特約から支払われます。

この特約により死亡や失明、高次脳機能障害といった重篤な事故以外のほとんどの交通事故については、ご相談者様の経済的なご負担なくご依頼・ご相談を受けることができます。 軽微な事故であってもお気軽にお問い合わせください。

 

IK法律事務所へのご相談について

 

弁護士費用特約への加入がない場合でも、初回のご相談は無料です。また、保険金額の算定も無料でご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。

事故によって入院をした場合なども、福岡市内・古賀市・宗像市・北九州市・久留米市など、福岡県全域に加え、熊本県北部・佐賀県など近郊地域には、出張相談に応じることもできます。

 

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