最近、福岡市内でも自転車による事故が増えております。自転車を運転する人が加害者である場合でも、事故によって怪我をしてしまった場合は、自動車による事故と同様の責任を負います。つまり、加害者は被害者に対して、入通院費、治療費、休業損害、慰謝料などを支払わなければなりません。
さらに当事務所で対応した案件では、後遺障害まで認められたケースもあります。その場合には、後遺障害の慰謝料に加え、将来の逸失利益(失われた労働力)についても損害賠償請求ができます。
自転車による事故の場合、自動車と異なり、自賠責保険や任意保険がありません。そのため、「誰にいくら請求」すればいいのか分からないままに泣き寝入るケースが多くあります。
自転車事故の場合には、火災保険や生命保険、自動車保険に特約として付帯している「日常生活賠償保険」「個人賠償責任保険」などによって支払いを受けることができます。また、相手方がこれらの保険に加入していない場合、相手方の給与や財産を差し押さえることによって、賠償金を獲得できます。(実際に当事務所でもそのようにして回収したケースがございます。)
逆に、自転車を運転される方は上記のようなリスクを負っていることを意識してください。相手方に骨折などの重傷を負わせた場合の賠償責任額は最低でも30万円以上になります。(100万円以上になるケースも普通にあります。)自転車で事故を起こした時に備えて火災保険や自動車保険等に付帯している個人賠償責任保険にご加入することをお勧めいたします。
自転車事故に巻き込まれてお困りの方は、お気軽にご相談ください。
ご自身、またはご家族の自動車保険で「弁護士費用特約」を付けられている方は、当事務所への報酬300万円までは弁護士費用特約から支払われます。
この特約により死亡や失明、高次脳機能障害といった重篤な事故以外のほとんどの交通事故については、ご相談者様の経済的なご負担なくご依頼・ご相談を受けることができます。 軽微な事故であってもお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用特約への加入がない場合でも、初回のご相談は無料です。また、保険金額の算定も無料でご対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
事故によって入院をした場合なども、福岡市内・古賀市・宗像市・北九州市・久留米市など、福岡県全域に加え、熊本県北部・佐賀県など近郊地域には、出張相談に応じることもできます。
IK法律事務所
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