Q.遺言書と異なる内容の遺産分割協議は可能ですか?


相続人全員の同意がある場合には遺言書と異なる内容の遺産分割協議も可能です。(民法907条)

たとえば、長男に自宅不動産を相続してほしいと考える方は多いのですが、長男は遠方に住んでいたり、すでに自宅を持っているケースなどがあります。その場合、不動産について長男に相続させる旨の内容となっている遺言書がある場合であっても、他の相続人間で協議を行い、次男が不動産を相続し、その評価額分の現預貯金を長男が相続するというような内容にすることも、「相続人全員が同意すれば」可能となります。

もっとも、やはり被相続人となる方がご健在のうちから相続人となる子どもたちを交えて、だれがどのような財産を相続するかという話はされるのが一番だと思います。これまでの経験則ですが、遺言書を書かれる前に直接の「対話」があった方が、やはり想いを相続人に伝えることができますし、そのようなプロセスを経た上で紛争になったようなケースは当事務所ではありませんでした。

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