従業員が社用車で事故に遭った場合の対処
福岡市をはじめ、北九州市、宗像市、古賀市などは車で営業活動をすることが多く、社用車で交通事故に遭うケースも多くありますが、従業員が社用車で事故に遭うパターンとしては次の2つがあります。
①従業員に過失がないケース
②従業員に過失があるケース
①のケースであれば、会社としては従業員に何ら責任を問うことはできません。
たとえ、事故の相手方が無保険で社用車の損害について回収ができなくてもです。
むしろ、その場合は従業員の怪我について心配をしてあげるべきです。
身体に痛み・違和感があるようであれば、すぐに病院に行き、診察を受けるようにしてください。
また、治療・通院への便宜は極力はかってあげると会社の評価は上がります。
さらに、社用車の任意保険に「弁護士費用特約」が付けられていれば、従業員の怪我についても、弁護士をつけることが可能です。
従業員が事故に遭った場合、会社が弁護士をつけてあげると、従業員は会社に「守られている」との想いを強めることができます。
当事務所では、福利厚生の一環として、社用車に「弁護士費用特約」をつけることをおススメしています。
②のケース
従業員に過失がある場合、会社としては、その損害を従業員に支払ってもらいたくなるのが心情です。
もっとも、裁判上は、すべての責任を従業員が負うことは本当に稀で、従業員が負うべき責任は損害の20%~40%程度となることが多いです。
これは、本来、事故のリスクは企業活動を行う上で想定しておくべきリスクであり、従業員に働いてもらって会社に利益を出している以上、そのリスクも会社が主として負うべきであるという発想に基づくためです。
したがって、会社の車両に損害を与えた場合であっても、全額を従業員に負わせることはできません。
①のケースであれ、②のケースであれ、
事故を起こした従業員をきちんとフォローしてあげることは、事故の混乱・動揺によるパフォーマンスの低下を防ぐことができます。
弁護士費用特約を付けている場合、300万円まではご負担いただくことなく対応することができます。
弁護士費用特約が付いていない場合であっても、十分にご相談いただく価値のありますので、従業員が交通事故に遭われた場合は、すぐに当事務所にご相談ください。